教育訓練給付制度について
仁愛大学は、人間生活学部健康栄養学科(管理栄養士養成課程)が厚生労働大臣より専門実践教育訓練講座として指定を受け、制度の対象施設となっております。
【本学で指定を受けている講座】
1.仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科(管理栄養士養成課程)【令和6年10月指定】
2.仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科(管理栄養士養成課程)3年次編入【令和7年4月指定】
明示書 専門実践教育訓練明示書 管理栄養士養成課程 3年次編入.pdf
※掲載されている給付金の支給金額は、令和7年度入学者のもので概算です。支給金額は変更になる場合があります。
当ページのpdf版はこちら >> 仁愛大学 専門実践教育訓練の給付金についてのご案内.pdf
- 教育訓練給付制度とは
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働く人の主体的な能力開発の取り組み、または、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
対象者が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練(本学においては人間生活学部健康栄養学科)を受講修了した場合、本人が支払った教育訓練経費(授業料等納付金)の一定の割合額(上限あり)をハローワークが支給する制度です。
※詳しくは、厚生労働省「教育訓練給付制度」のホームページでご確認ください。
- 支給対象となる方
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「専門実践教育訓練給付金」は、本学 健康栄養学科を4年間で卒業し、同時に管理栄養士資格取得を目指す方が対象で、以下の 「1」 または 「2」 に該当することが必要です。
1.雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、雇用保険の被保険者期間(支給要件期間)が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方2.雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、雇用保険の被保険者期間(支給要件期間)が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していること及び前回の教育訓練給付受給開始日以降の雇用保険の被保険者期間(支給要件期間)が3年以上必要です。
- 支給される金額
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1.「専門実践教育訓練給付金」
支給額:教育訓練経費(授業料等納付金)として支払った額の50%
追加支給①:受講修了日の翌日から起算して1年以内に資格取得等をし、かつ、被保険者として雇用された場合または雇用されている場合には20%を追加支給
追加支給②:訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合には10%を追加支給支給額の上限:40万円/年
追加支給①:追加支給額の上限は16万円/年
追加支給②:追加支給額の上限は8万円/年支給期間:原則4年
- 2.専門実践教育訓練給付金額のイメージ(「社会人入試」の場合の概算)
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1年次 2年次 3年次 4年次 合計 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 入学料* 167,000 - - - - - - - 授業料* 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 教育充実費 80,000 80,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 学友会費等 13,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 25,000 合計 560,000 380,000 515,000 505,000 515,000 505,000 515,000 530,000 4,025,000 本学の教育訓練経費(*の合計) 467,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,567,000 支給額(*の50%) 233,500 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,283,500 追加支給額①(管理栄養士資格を取得し、卒業後1年以内に就職に繋がった場合) 513,400 追加支給額②(訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合) 256,700 ※上記は、令和7年度入学生の金額です。これ以降の入学生の金額については、募集要項をご確認ください。
※支給された場合の実質個人負担額
4,025,000円-1,283,500円-513,400円-256,700円=1,971,400円
※上記は、令和7年度入学生の金額です。これ以降の入学生の金額については、募集要項をご確認ください。
- 給付までの流れ(概略)
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※住居所を管轄するハローワークで、最新の情報をご自身で確認し、手続きをして頂く必要があります。
※期限や必要な書類は、必ずハローワークで確認してください。
●受講開始前
受講開始日(4/1)の原則2週間前までに次の①②を完了してください。
①「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける - ハローワークにて案内を受ける
②「受給資格確認」を行う - ハローワークに書類を提出し、手続き●受講中(6か月ごと)
受講開始日(本学入学(4月1日))から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1か月以内にハローワークへ支給申請を行ってください。●修了後(1か月以内)
専門実践教育訓練を受講修了した際は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間となります。受講中と同様にハローワークへ支給申請してください。●就職後
専門実践教育訓練を受講修了後目標としている資格を取得し、かつ1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加支給を受ける際には、雇用された日の翌日から起算して1か月以内に支給申請を行ってください。また、専門実践教育訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、雇用された日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内に追加の支給申請を行ってください。
管轄区域 | 電話番号 | |
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福井 | 福井市、永平寺町、坂井市のうち春江町 | 0776-52-8150(代) |
武生 | 越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町 | 0778-22-4078(代) |
大野 | 大野市、勝山市 | 0779-66-2408(代) |
三国 | あわら市、坂井市のうち三国町、坂井町、丸岡町 | 0776-81-3262(代) |
敦賀 | 敦賀市、美浜町、若狭町のうち旧三方町 | 0770-22-4220(代) |
小浜 | 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町のうち旧上中町 | 0770-52-1260(代) |
連絡先・お問い合わせ先
入学・広報センターTEL:0778-27-2010(代) FAX:0778-27-1990e-mail:nyusi@jindai.ac.jp