この度、教育職員免許法の一部を改正する法律が成立し、教育職員免許法の改正については、令和4年7月1日から施行されることになります。 つきましては、本改正により本学においても今年度の更新講習を開設しないことといたしました。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。