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2026.09.01
- 入試情報
「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
出願(入学)予定の皆様へ
「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。この法律は、こどもたちを性暴力から守るため、学校や保育所などの「こどもと接する業務」に従事する者に対し、学校設置者や事業者が過去の特定性犯罪前科がないことを確認することを義務付ける制度です。
本法律の施行日(令和8年12月25日予定)以降、免許・資格等(教員免許状、保育士資格、公認心理師受験資格 等)の取得を目指す学生は、それに必要な実習やその他児童等と接する各種活動(インターンシップ、ボランティア活動等)に参加する際、学校や保育所などから、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の確認手続が行われる場合があります。
その結果、特定性犯罪前科が確認された場合には、実習や活動に参加できないため、免許・資格等を取得できない場合や、卒業に必要な要件を満たせず卒業できない場合があります。以上の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
なお、本学への入学時に、本件に関する同意書および誓約書を提出していただく予定ですので、ご了承ください。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
